Google AdSense を開くたびに、こんな表示が出るようになりました。
なんじゃこれ?と思いつつ調べたところ、めちゃくちゃざっくりいうと「日本に住んでる証拠を出さないとシンガポール分も課税(二重課税)するよ。それか報酬支払わないよ。」ってことだと解釈しました。
シンガポールに拠点を置くGoogle 事業体を通じて支払いが行われる場合、二重課税防止の国際条約に基づいた処理が可能です。
税法上の居住地の税務情報が承認されなければ、 シンガポールの源泉徴収の課税(二重課税)を回避できない、 Googleアドセンス アドセンスのお支払いが保留される、などが生じる可能性があるので注意してください。
Google Help
で、よく調べずに何回か運転免許書やらマイナンバーカードやらを提出しましたが、すべてNG。
らちが開かないやと改めて調べると(最初から調べろ)どうやら「居住者証明証」なるものが必要であると。
そこで人生で初、この居住者証明証をもらいに最寄りの税務署へ行ってみました。
居住者証明証交付のために準備したもの
税務署行く前に、「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を記入して印刷しておきました(国税庁のこちらのページからダウンロードできます)
またこれが罠なんですが、居住者証明書1枚出すのに交付請求書は2枚必要みたいです。
なので、記入した交付請求書を2枚印刷して持って行きました。
これで準備万端だと、意気揚々と税務署に向かいました。が、まだ罠がありました。
確定申告をしたことがない場合は交付に住民票or源泉徴収票が必要
私は普段、ただのボンクラサラリーマンなのでこれまで確定申告をしたことがありませんでした。
職員の方曰く、確定申告をしたことがない場合は、居住者証明証を発行するのに住民票または直近の源泉徴収票が必要とのこと。
それは聞いてないよ…と思いつつ、泣く泣く手ぶらで帰りました。
「対象期間」が未来日付の場合は交付できない
居住者証明書交付請求書には「対象期間」を記載する欄があります。
私はこの欄に「提出する日の翌日〜翌年の提出した日と同じ日」を記載していた(調べたらそうやって書いてあった…気がしたから)のですが、シンガポールへの提出の際、未来日付では出せないと言われました。
改めて調べると、ここは空欄でも良さそうですね。
また後日、必要書類を準備して再チャレンジしに行きます…
ぜひ同じ境遇の方がいたら参考にしていただけると幸いです…!
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